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全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務化となります

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ページ番号1027579  最終更新日 令和5年1月6日

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令和4年4月27日に公布された改正道路交通法により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
警察庁のデータによると、自転車乗車中の死者の致命傷の部位は、頭部が約6割であり、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、約1.6倍となっています。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

新旧対照表

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号、令和4年4月27日公布)第63条の11)
改正後 改正前(現行)
(自転車の運転者等の遵守事項)

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 道路交通法 令和四年法律第三十二号による改正(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

自転車安全利用五則

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
    • 道路の中央から左側部分の左端によって通行しましょう
    • 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しましょう
    • 次の場合は、自転車も例外的に歩道を通行することができます
      • 道路標識や道路標示により自転車の通行が許可されている場合
      • 13歳未満の方や70歳以上の方、身体の不自由な方が自転車を運転する場合
      • 道路工事や連続した駐車車両などのために自転車の通行の安全を確保するため歩道通行することがやむを得ないと認められる場合
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
    • 信号を守り、交差点では必ず一時停止をし、車両の有無や動きをしっかり確認しましょう
  3. 夜間はライトを点灯
    • 夕暮れ時は、早めのライト点灯を心掛けましょう
  4. 飲酒運転は禁止
    • お酒を飲むときは、自転車で出掛けないようにしましょう
    • 運転する人にお酒を出さない、勧めない
  5. ヘルメットを着用
    • 自転車に乗る際は、ヘルメットを着用するよう努めましょう
  • 自転車安全利用五則(PDF 314.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-7990
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


自転車関係

  • 「九都県市一斉自転車マナーアップ強化月間」の実施について
  • 全ての自転車利用者についてヘルメット着用が努力義務化となります
  • 「相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例」が制定されました(平成29年12月25日施行)
  • 株式会社ジェイコムイースト相模原・大和局との「自転車等の交通安全の促進に関する協定」を締結しました
  • 一般財団法人全日本交通安全協会及び損害保険ジャパン日本興亜株式会社との「自転車等の交通安全の促進に関する協定」を締結しました


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